何から始めれば良いの?どんな段取りで進めばスムーズ?
そのような疑問にわかりやすくご説明しています。
不動産のご売却の理由(買換えや単純売却等)や、売却の期限がある場合等によって、ご売却方法は変わってきます。
ですが、漠然と大手だから又は不動産を高く評価してくれたから等との理由で安易に丸投げする方も多くいます。
しかし、それでは満足のいく結果が得られない場合もあります。
住みかえを考え始めたら、ぜひEKハウジングに相談をしてください。
所有している不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている場合にはどうしたらよいか、また、売却の際の諸経費をどのくらい見込めば
よいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案いたします。
不動産の売却には税金や諸経費がかかり、手取りの金額はその分を差し引いた金額になります。
気になる売却の費用について要点をご紹介します!
想定外?測量費用がかかってしまった...
土地や一戸建ての売買で、以前測量してある場合でも、あらためて実測して売買する必要がある場合や、そもそも隣地との境界が確定できない場合などには、
土地の測量が必要になる場合があり、測量費用が発生します。
他にも、リフォームや修繕等してから売却するケース、古屋を解体して売却するケースの場合も費用がかかります。
あらかじめ計算にいれておきましょう。
売却価格により計算方法が定められていますが、
通常、売却代金の3.15%+6.3万円(消費税)※がかかります。※上限報酬
例)売却価格4,000万円の場合→仲介手数料は132.3万円(消費税込)
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
※譲渡益が出ない場合にはかかりません。
売却代金(譲渡収入)-(購入代金(※減価償却要)+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費)
=譲渡所得
つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差し引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
知って得する減税措置など
譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間
保有した場合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては
譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用が
あります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を
満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。