不動産用語集TOP

一般の消費者を保護する為に、宅建業者には様々な禁止行為が決められています。その一部をご紹介します。

下記に記載してあるような事をしている業者では安全な取引きが出来ないと考えておいてください。

不動産広告関連

仲介手数料(媒介報酬)の
上限を超えて
金銭の請求をする事

宅建業法で顧客から受け取れる報酬には上限が決められています。(3%+6万円)+消費税が上限) ※仲介手数料を支払っていながら別の名目で請求があった場合には上限を超えている可能性があります。 (そもそも、仲介手数料以外の名目で「報酬」を請求する事は出来ません。)
手付について信用の
供与により契約の
締結を誘引する行為

  • 手付金を貸付けることで契約を誘引すること
  • 手付金を分割又は後払いにすることで契約を誘引すること ※簡単に言うとお金を貸す事ですね。
おとり広告
(客寄せの為に実際には購入できない物件を広告する事)

  • このような広告をする事は、宅地建物取引業法に違反してますし、不動産公正取引協議会の表示規約でも禁止されています。非常に悪質な違反です。
  • 詳しくはこちらでご確認ください。
正当な理由も無く、
契約を締結するかどうかを
判断させるために必要な
時間を与えることを拒むこと。

※購入を決めてからは急いだほうが良い場合もあります。
契約を締結しない、
勧誘を希望しない旨の意思
を表示
したにもかかわらず、しつこく勧誘を継続すること。

※営業ノルマ等がキツイ会社の場合ありえますね。(弊社では営業ノルマの設定自体ありません。)
迷惑を覚えさせるような
時間に電話し、
又は訪問すること。

深夜又は長時間の勧誘
その他の私生活又は
業務の平穏を害するような
方法により困惑させること。

※弊社ではしつこい営業はしていません。(禁止事項なので当然ですけど)
契約の申し込みの
撤回に際し、受領している
「預り金」の返還を拒むこと 。

※弊社では契約前に預り金を受取る行為自体しておりません。
不実告知
(契約の重要な部分について事実と異なる事を伝えること)

  • 故意か過失かは関係ありません、場合によっては契約の取消しや損害賠償請求の対象になります。
  • 売主配布の広告に誤りがある場合があります。
    弊社では契約前に各項目を再チェックし、誤りを発見した場合には契約前にご確認頂いております。(事例として:駅までの距離・居室の帖数・協定部分の内容等が間違っていた等を発見しました。)
不利益事実の不告知
(消費者に不利益な情報を
故意に伝えない
等)

※利便施設は便利ですが、騒音等発生する場合がありますので人によっては不快に感じる事もあり、人によって不利益の判断が変わってしまいます。弊社では契約前に近隣施設・心理的瑕疵・従前の土地利用の状態等の情報は細かく伝えるようにしています。
断定的判断を提供する行為

  • 利益を生ずることが確実(値上がりしますよ等)であると誤解させる言動
  • 将来の環境又は交通その他の利便について誤解させる言動
    (隣の空地には家は絶対建たない等、具体的計画が無いのに利便施設が出来ますよ等の不確定な情報の提供)
勧誘に先立って
宅建業者の名称
勧誘者の氏名
勧誘の目的を告げずに、
勧誘を行うこと

※上記には消費者契約法等の禁止事項も含んでます。

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