割賦販売に係る事項(かっぷはんばいにかかるじこう)
重要事項説明書で割賦販売に関する事項が必須項目になってますが、一般の消費の方が実際の不動産取引で割賦販売で取引をするなんて事はまずないと思います。
※割賦販売とは分割支払いの事です(24回払い等)
不動産取引においては手付金・残代金支払いなどと複数回で売買代金を支払っていますが、これは割賦販売には該当いたしません、ですのでここの項目は該当なしと記載されるのが一般的となります。
※以前、毎月ローンの支払いがあるが?と質問をされた事がありますが、住宅ローンを利用しての「一括支払い」ですのでこれは割賦販売ではありません。
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