瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
ここでは、売主が講ずる瑕疵担保責任の履行措置について説明されます。
瑕疵担保責任の履行に関する措置とは、万一、売主が倒産などにより、瑕疵担保責任を負うことができない場合でも、保証金の供託や保険への加入により瑕疵担保責任を履行できるようにし、消費者を保護するという制度です。
※新築住宅の売主は、保証金の供託又は保険加入のいずれかが必要(義務化)になっています。
【住宅瑕疵保険の場合】
□通常は住宅事業者が保険金を受け取って、欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には、
消費者が直接受け取れます。
□工事中に専門の検査員(建築士)が予め決められた設計・施工基準を満たしているかの現場検査をします。
□保険期間:10年間 □支払われる保険金の支払い限度額 2000万円
※その他詳しくはリーフレット等をご確認ください。
【 保証金の供託の場合】
□引き渡した新築住宅に欠陥があることが判明した場合、売主業者が補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が不可能になった場合にそなえて現金や有価証券等を供託所に預けておく制度です。
□売主業者が自らの資力で対応することを前提にしていますので資力確保措置として
「住宅供給数に応じた保証金」を10年間供託する事になります。
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