斡旋とは、辞書などで調べると「交渉などで、間にはいって、両方の者がうまくゆくように取りはからうこと。また、物事を紹介し世話すること。」という意味ですが、宅地建物取引業者がこの斡旋行為を行う場合には、その住宅ローンの申込先・金利・返済方法(返済期間)・保証料・銀行手数料などについて「金銭の貸借のあっせん」の項目において細かく説明する必要があります。
提携ローン等の場合はちちらに該当してきますが、必要な事項を記入していない場所がある場合は35条書面の不備となります。
非あっせんローンの場合には宅建業法上は説明義務はありませんが、
「融資利用の特約」を適用させるものについては金融機関名、融資金額、金利、借入期間を記入し説明する必要があります。
ローンセンター経由での申し込みや顧客自ら金融機関へ申し込む場合などはこちらになります。