手付等の保全措置の概要(該当する場合は必須)
宅地建物取引業者が売主となる取引で手付金が下記にケースに該当した場合には宅地建物取引業法に基づく保全措置を「必ず」講じなければなりません。これは物件の引き渡し前に売り主業者に万一の事が生じた場合でも買主のもとに手付金等が返還できるようにする為のものです。
①手付金等が1,000万円を超える場合
②売買代金の5%を超える手付金等(未完成物件の場合)
③売買代金の10%を超える手付金等(完成済物件の場合)
注意点として、契約時には上記①②③に該当してなくても、中間金等(名目形式にかかわらず)で物件の引き渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当される金銭)により上記①②③に該当した場合には保全措置を講じなければなりませんし、それに伴い保全措置機関等が発行した「保証書」などを受け取る事が必要です。
支払金又は預り金の保全措置の概要(任意)
上記の「手付等の保全措置の概要に基づく保全措置」が該当する場合は「必ず」講じなければなならないものであるのに対して、「支払金または預かり金の保全措置の概要」
は宅地建物取引業者の「任意」であり、実際の取引では「保全措置を講じない」となる場合がほとんどとなります。
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