損害賠償の予定又は違約金に関する事項
①売主の債務不履行により、買主が契約を解除したときは、売主は受領済みの金員に売買代金の○○%相当額の違約金を付加して支払わなければなりません。
②買主の債務不履行により、売主が契約を解除したときは、売主は受領済みの金員から違約金を控除した残額を無利息で返還する。この場合において、違約金の額が支払い済み金員を上回るときは、買主は売主にその差額を支払うものとします。
※売主または買主は、当該解除にともない、違約金を越える損害が発生したときでも、違約金の金額を越える金額については請求することができません。また、その損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額をもとめることができません。
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