契約の解除に関する事項(けいやくのいかいじょにかんするじこう)
ここでは、契約解除の種類と、契約を解除した場合の規定についての説明がされています。
注意点としては、解除の際にどのようなペナルティーが伴うのか?、あるいはペナルティーが発生しない場合はどんな場合なのか?などをしっかり確認しましょう。
■クーリングオフによる解除
売主が宅地建物取引業者で、かつ買主が一般の消費者の場合には、一定の条件を満たしている場合に限り
無条件で契約の解除ができます。
■手付け解除
売主及び買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、
買主は、売主に支払い済みの手付金を放棄して契約を解除することができます。
■特約による解除(ローン特約・買換え特約など)
特約の内容に応じて解除する事ができます。例えばローン特約等であれば、融資の全部又は一部について契約書に定める融資承認予定期日までに承認を得られない場合は無条件で契約の解除ができます。
※但し、買主に重大な過失等があった場合には不適用となる場合があります。
■危険負担による解除
物件の引渡し前に天災地変、その他売主・買主いずれの責めに帰すことができない事由により物件が滅失し、契約の目的が達せられない場合などは、買主は無条件で契約を解除することができます。
■契約違反による解除
①売主または買主いずれかが契約に定める義務を履行しないときは、その相手方は、不履行した者に対して、催告のうえ売買契約を解除することができます。
②前項により契約を解除された者は相手方に対し、契約書に定めた違約金を支払わなければなりません。
■合意による解除
売主・買主の合意に基づく条件で契約の解除をする事ができる。
※上記内容は例示であり、個々の契約により、契約の解除に関する取り扱いが異なります。
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