代金意外に授受される金銭
売主と買主間でやりとりされる金銭に関しての(名称・額・目的)説明がされます。
物件を購入する場合の代金以外のお金には、手付金、固定資産税・都市計画税、管理費・共益費などの清算金等がありますのでその金額や支払い時期、扱い方等を明記します。
[ 手付金 ]
契約時に売主に渡します。一般的な取り扱いとしては残代金受領の際に売買代金の一部に充当されます。
[ 清算金 ]
1月1日を起算日として引渡し時に日割り清算をします。(関西方面では4月1日が起算日の場合もあり)
※注意
名称・額・目的ですので、引渡し時に日割り清算との記載だけでは重要事項説明の記載不備となり
35条書面の違反となります。(ほとんどの不動産会社が引き渡し時に日割り清算と記載しています。)
口頭で説明をしただけでは不十分です、重要事項説明に記載が必要なのです。
※弊社では契約前に売主様へ税額等の確認及び金額の記載を徹底しています。
従前の土地利用のしかた等により税額が大きく変わったりする為、事前にしっかり確認しないと
後日のトラブルになる場合があります。(本来、金額の明示は当然の事だと思うのですがね・・・。)
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