石綿使用調査の内容(アスベスト)
宅建業者は、売主(所有者)・管理組合(マンションの場合)等が、建物の石綿の使用の有無についての調査を行っているかどうか、その調査結果の記録があるかないかを調査し、「調査結果の記録があるときはその内容」を説明しなければなりません。
調査結果の記録がないときは、「無」と説明されますが、この場合の「無」は「石綿は使用されていない」ということではありませんので注意してください。
[ アスベスト建材の段階的規制 ]
アスベストの危険性が広く知られるようになると、アスベストの用途は大幅 に制限されるようになり、段階的に規制が行われてきました。
まず、1975 年(昭和 50 年)に、特定化学物質等障害予防規則の改正により、重量比 5%超の アスベストの吹き付けが原則として禁止となりました。
さらには、1980 年(昭和 55 年)及び 1989 年(平成元年)の業界団体の自主規制により、 吹き付けロックウール製品のアスベスト含有率の低下、無石綿化等がすすめられました。
※しかし、業界団体に加盟していない業者の存在や在庫品の使用等があったため、 建築現場で重量比 5%超のアスベストを含むロックウールの吹き付けが行われ
ることがあったようです。
(それゆえ、平成元年頃までの建物の中には 10%以上のアスベストが検出されることがあるとの事です。)
その後、特定化学物質等障害予防規則の改正(平成 7 年)により 1%超の青石綿・茶石綿・白石綿の 吹き付けが原則として禁止となりました。
さらに、平成 16 年 10 月改正により、重量比 1%超の石綿含有製品 10 品目 (セメント板、スレート板等の成形板)の製造・輸入・譲渡・提供又は使用が禁止されました。
なお、平成 18 年 9 月改正により、規制の対象となるアスベストの重量比が 「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」へと改められました。
上記のような点から、古い中古マンション等を購入する際はこういった点にも注意をしてください。
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