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特定事項の明示
(とくていじこうのめいじ)
法令等により「建築又は再建築の制限」がある場合や「道路付けの悪い物件」、「傾斜地がある物件」、「高圧線下の物件」、「地形が悪い物件」などは通常、他の物件に比べて価格が安いため、これらの不利益情報の表示をしないと、消費者に優良誤認を与える不当表示となります。
また、表示に関しては「見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示」するように義務付けられています。
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