売却相談 (売買契約の締結)
お住まいご売却の流れ
何から始めれば良いの?どんな段取りで進めばスムーズ?
そのような疑問にわかりやすくご説明しています。
- 不動産売却販売
- 物件の査定
- 媒介契約の締結
- 売却活動
- 売買契約の締結
- お引越し・残高金の受領
売買契約の締結
購入希望者が見つかりましたら売主様と買主様とで諸条件十分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。不動産売買契約書の内容は、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが
無い様にしっかりと確認してください。
お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、手付金の受領で契約が成立します。
契約条件の調整をします
買主様が内覧で気に入れば、物件の購入申込となります。
その際、購入申込書というものを書いてもらうのですが価格や、契約締結時期、手付金の額と支払時期、その他、購入に際しての条件が記載されています。これらの条件を交渉・
調整し、契約関係書類を作成いたします。
ご売却時に必要な書類
基本的に(取引時)必要なものは
- 登記識別情報(権利証)
- 実印
- 印鑑証明書
- 住民票
- 身分証明証等
が 一般的に最低限必要になります。
その前段階の売却活動をするにあたって 必要になってくるものがある場合もあります。
※ご売却にあたり、お客様保護の目的から抵当権等の担保権が抹消可能か等の確認作業をさせていただきます。
ご売却時に必要な諸経費
- 仲介手数料(物件価格の3%+6万円)+消費税
- 抵当権抹消登記費用
- 契約時印紙代
上記の項目が諸費用として必要となります。しかし、弊社にてご売却された売主様に対しては、
原則として売却時仲介手数料を50%OFFにて対応しております。
ご売却希望の方はぜひご相談ください
(※専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合)。
CONTENTS
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