売却の際に締結する媒介契約の種類
専属専任媒介契約
売却活動の実施状況を1週間に1度以上、文書または電子メールでご報告指定流通機構(レインズ)への物件を5営業日以内に登録。売主様は、契約終了まで他の不動産会社へ売却の依頼を
できません。売主様が自ら発見した購入者と直接取引(売買契約)をすることはできません。
専任媒介契約
一般媒介と異なり、依頼できる不動産会社は1社のみです、売主様は他の業者へ売却の依頼をすることはできません。
ただし、売主様が自ら発見した購入者と直接取引(売買契約)をすることはできます。
依頼を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を7営業日以内に行わなければなりません。また、売却活動の実施状況を2週間に1度以上、文書または電子メールで報告しなければなりません。
※弊社では1週間に1度報告をしています。
以前、それぞれの業者に黙って「専任媒介契約」を2社、3社に出していた売主様がいましたが、必ず発覚しますから何のメリットもありません。そればかりか、業者間の情報の混乱を招いて、結局は売主様が損をすることになりかねません。
※媒介を取った業者の説明不足もあったのかもしれませんが売却をお考えの方はご注意ください。
一般媒介契約
不動産会社は、売却活動の実施状況を報告する義務は負いません。不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録をおこなう義務はありません。売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることができます。売主様が自ら発見した購入者と直接取引(売買契約)をすることもできます。
※弊社では1週間に1度報告をしています。
※業者間の競争を促したい場合に適した契約じゃないでしょうか。
ただし、際限なく複数の業者に依頼をした場合、売却の窓口が広がって売りやすそうにも思えますが、依頼を受
けた業者には、原則売却活動に関する何の義務も責任もなく(信義上の責任は別として)他の業者で決まれば全く利益にならないため、広告経費なども使いにくいという状況になります。担当によっては逆にやる気を阻害してしまい依頼を受けても力をいれた活動をしてもらえなくなる可能性もあります。
※ どのような媒介契約にするかは、売主様であるお客様の自由ですが、いずれの場合であっても、信頼できる不動産業者あるいは担当者へ依頼することはもちろん、互いの信頼関係を損ねることのないようにしなければなりません。