宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士になった今日この頃です。
文字通り「士業」となるわけですが、これによって資格保持者の地位的向上、あるいは
法令意識等の資質向上を目指しての事かと思いますが・・・。
普段からプロ意識を持って取り組んでる者からすると、くだらなくも思えます・・。
そんな中、宅建業界にまた残念なニュースが出てました。
週間ダイアモンドで大手業者による「物件の囲い込み」に関する調査記事等が出ました。
弊社、ホームページでも軽く記載して注意喚起はしていた部分ですので
いままで問題視されないのが不思議でしたけど・・。
※囲い込みが判らない方は「物件の囲い込み」等で検索願います。
監督官庁も問題が起こって初めて調査・指導となりますし、啓蒙活動なんかやりません。
免許を交付された者がキチットした仕事するのは本来あたりまえですから・・・。
以前にも20150108及び20150112投稿ブログに投稿しましたが、不動産業界のみならず
世の中全体が表示を誤魔化す方向になっている旨、記載しましたが・・・。
消費者の方にも大手・中小に拘らず真面目な業者を見極めて欲しいと思います。
最低限下記の事項に該当したら相当注意が必要ですよね・・・。
宅建業法では様々な禁止事項が設定されています。
媒介報酬の上限を超えた金額の受領
手数料を受領していながら別途ローン代行料の請求があったら
これに該当する可能性が高いです。
それ以外にも道路交通法違反(案内時のチャイルドシート不使用等)
媒介報酬以外の名目での代金請求や、冷静な判断を邪魔するすような行為と
ここでは書ききれない程あります。(改めて特集ページに纏めます)
お客様には、なかなか伝わらない部分ですが、室内写真の掲載・物件確認の徹底等
日々の仕事を通じて弊社の取り組みを理解して頂けたら幸いです。
こうゆう地味な作業が一番ツライ部分ですので・・・。